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<名簿登録後、2000年5月1日以後の国政選挙から投票でき
るようになります。>
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登録資格
年齢満20年以上の日本国民(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)で、引き続き3ヶ月以上その住所を管轄する領事館(大使館や総領事館)の管轄区域に住所を有する方(ただし、公民権を停止されていない者)
申請書の提出方法
申請者本人が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。 (大り申請はできません)申請書は在外公館にあります。受け付けじかんは、在外公館の領事窓口の受付時間です。
在外選挙人名簿の登録市町村
1)原則として、日本国内の最終所在地の市町村選挙管理委員会です。
2)ただし、つぎのいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市町村選挙管理委員会になります。
*国外で生まれ、日本で暮らした事がない方(住民票が一度も作成された事がない方)
*平成6年(1994)4月30日までに出国された方、(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年(1994)5月1日以降に住民票が削除されている場合は、最終所在地の市町村の選挙管理委員会になります。)
*市町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出する事となっています。未提出の方は引き続き国内に住所があると認定され、選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に転出届を提出するのを忘れないようにしましょう。既に海外にお住まいの方で、未提出の方は、登録申請前に転出した旨の提出を転出元の市町村長にするようにしましょう。
登録申請の時に持参するもの
(次の2種類の書類を必ずお持ちください。)
1)旅券
*事情があって旅券を提出できない場合は、旅券に代る未分を証明する書類が必要です。この書類については国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせておられない方は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
2)申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所w有することを証明する書類(住宅賃貸契約書、居住証明書、住民登録など)
*海外に3ヶ月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただく事になっています。この在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出している場合は、2の書類はふようです。在留届を提出していない方は早めに提出しましょう。
その他
1)住所等に変更があった場合には、新住所の管轄の在外公館を通じて、在外選挙人証を添えて変更届をする必要があります。
2)死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
在外選挙の対象となる選挙
(衆議院比例代表選出議員および参議院比例代表選出議員の選挙)
*衆議院小選挙区選出議員および参議院選出議員の選挙は、当分の間、在外選挙の対象とはなりません。
選挙できる選挙区
登録された市町村の属する選挙区となります。
投票の方法
1)在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙認証と旅券などを提示して投票をしていただくことができます。
投票記載場所を設置している在外公館についての情報は、所轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間時間は、原則として選挙の公(告)示の日から投票記載場所ごとに
決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間、時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)2)郵便投票
お住まいの国など(在外公館の管轄区域)に在外公館がない場合、あってもその在外公館で投票を実施していない場合や投票を実施している在外公館から住所地が遠隔の地にある場合に、郵便による投票もできます。郵便投票のできる地域については、あらかじめ指定されていますので、所轄の在外公館にお問い合わせください。3)帰国投票
在外選挙人は選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の不在者投票と同様の手続きで投票する事ができます。